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コンバインに必要な免許は種類によって変わる!免許の種類と取り方を解説

コンバインは、収穫や脱穀、選別などの機能を1台に統合した多機能な農機具です。広い面積を処理でき、作業効率が高まるため、導入を検討しているという方もいるでしょう。

一方で、「コンバインには免許が必要?」「コンバインの使用に条件はある?」など、疑問に感じることもあるのではないでしょうか。

コンバインの種類により必要となる免許は異なるため、それぞれの違いやポイントを把握しておきましょう。この記事では、コンバインに必要な免許の種類や取り方を紹介します。

コンバインの免許は私有地のみなら不要

コンバインを私有地で運転する場合は免許不要です。

私有地とは、自分の所有する田んぼや畑などの農地のことをいいます。私有地であれば免許を保有していない家族や知人、アルバイトがコンバインを運転することが可能です。

一方、私有地と公道の区別は複雑であり、私有地であると思っていた場所が実際には公道のようなケースもあります。

公道でコンバインを運転することは違反行為であり、「私有地と公道の区別ができなかった」では済まされません。

また、免許がなくても運転できるからといって、知識や技術がないまま運転すると事故やトラブルのリスクが高まります。

トラブルや事故を防ぎ安全に農作業を行うためにも、免許を取得しておく方がよいでしょう。

コンバインの運転に小型特殊免許が必要なケース

コンバインの種類によっては、小型特殊免許が必要になるケースがあります。ここでは、小型特殊免許の概要やコンバインの種類、取り方などを解説します。

小型特殊免許とは

小型特殊免許は、小型特殊自動車を運転できる免許です。小型特殊自動車は農作業や工場内で使用される特殊な車両のことで、以下のような種類があります。

  • コンバイン
  • フォークリフト
  • 草刈作業車
  • 農業用薬剤散布車
  • 田植え機
  • トラクター

小型特殊自動車の種類は多くありますが、免許を取得しているとすべて運転可能です。ただし、一部の車両については運転技能講習を修了しなければならないものもあります。

普通自動車免許や普通自動二輪免許、大型免許などを取得していると、自動的に小型特殊免許が付帯されます。これらの免許を取得していると、小型特殊自動車の運転は可能です。

なお、原動機付自転車免許に関しては小型特殊免許が付帯されないため、他の免許を取得する必要があります。

小型特殊免許が必要なコンバインの種類

小型特殊免許で運転できる小型特殊自動車の種類は、以下の条件を満たすものです。

  • 全長4.7m以下
  • 全幅1.7m以下
  • 全高2.0m以下
  • ヘッドガード2.8m以下
  • 最高速度15km/h以下

これらに該当するコンバインとしては、自脱型コンバインや小型の農業用コンバインが挙げられます。

最高速度は、農業作業用であれば最高速度35km/h未満まで認められています。これらの条件を一つでも超えると、大型特殊自動車の免許が必要となるため注意が必要です。

小型特殊免許の取り方や費用

小型特殊免許を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 16歳以上
  • 両目の視力が0.5以上(メガネ・コンタクト可)
  • 視野が150度以上
  • 聴力、学科適性、色覚、運動能力が基準以上

小型特殊免許は都道府県の運転免許センターで受験可能です。

試験内容は学科試験のみで試験時間は30分、問題数は48問、合格率は90%以上です。学科試験を受けて合格すると、その日のうちに免許証が発行されます。

小型特殊免許の取得にかかる費用は試験手数料が1,500円、免許証交付手数料が2,050円です。

コンバインの運転に普通自動車免許が必要なケース

普通自動車免許を取得すると小型コンバインの運転が可能です。ここでは、普通自動車免許の概要や取り方などを解説します。

普通自動車免許とは

普通自動車免許とは、日本の公道で普通自動車を運転できる免許です。一般的な普通自動車免許は「普通自動車第一種免許」で、AT限定免許とMT免許があります。

第二種免許は、バスやタクシーなど自動車に旅客を乗せて対価を得るなど、営利目的で車を運転する際に必要となる免許です。

普通自動車免許を取得していると、小型特殊免許や原動機付自転車免許が付帯されます。

そのため、小型特殊免許を持っていなくても、普通自動車免許を取得すると小型コンバインの運転が可能です。

普通自動車免許が必要なコンバインの種類

普通自動車免許で運転できるコンバインの種類は、小型特殊免許と同じく以下の通りです。

  • 全長4.7m以下
  • 全幅1.7m以下
  • 全高2.0m以下
  • ヘッドガード2.8m以下
  • 最高速度15km/h以下

普通自動車免許で操縦できる車両は、総重量3.5トン未満、最大積載量2.0トン未満となっていますが小型特殊自動車は該当しません。

普通自動車免許で運転できるのはあくまでも普通自動車であり、コンバインは小型特殊免許の範囲内となるため注意しましょう。

普通自動車免許の取り方や費用

普通自動車免許を取得するためには、以下の条件をクリアする必要があります。

  • 18歳以上
  • 両目の視力が0.7以上(メガネ・コンタクト可)
  • 視野が150度以上
  • 聴力、学科適性、色覚、運動能力が基準以上

一般的な免許取得の方法は、教習所や合宿で学科・技能を学び、卒業後に運転免許センターで学科試験を受ける方法です。

教習場に通う場合だと1〜3ヵ月、合宿であれば2週間程度で取得できます。普通自動車免許を取得するために必要な費用は、25〜35万円ほどです。

なお、教習所や合宿に通わず、運転免許センターで学科試験と実技試験を受けて免許を取得することもできます。

この方法は費用は安いですが合格率が非常に低いため、基本的には教習場や合宿に通うことをおすすめします。

コンバインの運転に大型特殊免許が必要なケース

小型特殊免許で運転できないコンバインは大型特殊免許が必要です。ここでは、大型特殊免許の概要や取り方、費用などを解説します。

大型特殊免許とは

大型特殊免許とは、特殊大型自動車を一般道路で運転するために必要な免許です。

工事や道路整備、農業など、特定の業務において使用する大型の車両を大型特殊自動車といいます。

バスやトラック、タンクローリーなどの大型車両は、大型特殊免許ではなく大型免許が必要です。

大型特殊免許で運転できるのは特殊自動車や原動機付自転車であり、普通自動車は運転できません。

普通自動車も運転する場合は、大型特殊免許と別に普通自動車免許を取得する必要があります。

大型特殊免許が必要なコンバインの種類

大型特殊免許で運転できる大型特殊自動車は以下の条件を満たすものです。

  • 全長12m以下
  • 全幅2.5m以下
  • 全高3.8m以下
  • 排気量制限なし
  • 最高時速制限なし

大型コンバインは小型特殊免許で運転ができないため、大型特殊免許が必要になります。

また、大型特殊免許で規定されているサイズを超える場合は、国土交通省に特殊車両通行許可の申請を行う必要があります。

小型特殊免許と大型特殊免許では運転できるコンバインの大きさが異なるため、運転するコンバインの大きさに合わせて特殊免許を取得しましょう。

大型特殊免許の取り方や費用

大型特殊免許を取得するためには以下の条件をクリアする必要があります。

  • 18歳以上
  • 両目の視力が0.7以上(メガネ・コンタクト可)
  • 視野が150度以上
  • 聴力、学科適性、色覚、運動能力が基準以上

大型特殊免許を取得する方法は、教習場または運転免許センターで技能試験に合格し、その後に運転免許センターで学科試験に合格する方法です。

費用は、普通自動車免許がある方は約10万円、普通自動車免許がない方は約20万円です。

なお、大型特殊免許には「農耕車限定」があり、農業大学校やJA(農業協同組合)を通じて取得することができます。

この場合は取得費用が数千円から数万円と安く、取得までの期間も3〜4日と短くなります。大型コンバインの運転のみであれば、農耕車限定の大型特殊免許で問題ありません。

コンバインの免許に関する注意点

コンバインの免許ではいくつか気をつけるポイントがあります。ここでは、コンバインの免許に関する注意点を解説します。

コンバインをけん引する場合はけん引免許が必要

750kgを超える大型のコンバインをけん引する場合は、けん引免許が必要です。

750kgを超えないコンバインや故障車をロープまたはクレーンでけん引する場合は、けん引免許は必要ありません。

750kgは車両総重量となるため、けん引する車両が750kgを超えていなくても、積載物を合わせて750kgを超えるとけん引免許が必要です。

けん引免許を取得するためには、普通免許や大型特殊免許などの免許が必要となります。けん引免許は、教習場で12時間の技能講習を受けることで取得可能です。

なお、けん引免許は他の運転免許と違って学科試験はなく実技試験のみとなります。実技試験は基本的な車両操作や後退運転、方向転換、安全運転技術の確認などを行います。

コンバインにはナンバープレートが必要

乗用型のコンバインにはナンバープレートが必要です。

公道の走行有無に関わらず、4月1日時点でコンバインを所有していると軽自動車税の課税対象となります。

コンバインを所有してから一定期間以上申告しなかった場合や、正当な理由がなく申告しなかった場合は、10万以上の過料を科せられるため注意しましょう。

コンバインにかかる税金は1台につき年間2,400円です。使用していなくても課税対象となるため、倉庫に保管したままでも税金が発生します。

3月末までに登録抹消すると、その年の税金はかかりません。

ナンバープレートの交付については、お住まいの市町村役場の税務課で行うことができます。申請には軽自動車税申告書、本人確認書類、納品書または車体番号がわかる書類が必要です。

なお、ナンバープレートの交付手数料は無料となります。

公道を走行できないコンバインがある

コンバインには自脱型コンバインと普通型コンバインがあり、このうち普通型コンバインは公道を走行できません。

普通型コンバインは必要な安全装備が不足していることや、公道走行に必要な基本的安全機能を備えていないというのが理由です。

公道走行が必要な場合は、トラックやトレーラーなどに積載して運ぶ必要があります。

一方、自脱型コンバインは一部の機種を除いて公道での走行が可能ですが、保安基準に適合する装備が必要であり、アタッチメントは取り外す必要があります。

公道走行ができるかどうかは、各コンバインの取扱書やメーカーに確認しましょう。

無免許運転には要注意

コンバインは私有地での運転なら免許は不要であるものの、それ以外の場所で運転すると無免許運転として罰則を受けます。

無免許運転で検挙された場合の罰則は、懲役3年以下または50万円以下の罰金です。25点の減点となり、他の車種の免許を取得していた場合は、その免許も含めて一発取り消しとなります。

その後は2年間免許の取得ができないため、コンバインを運転する際には無免許運転にならないように注意が必要です。

まとめ

この記事では、コンバインに必要な免許の種類や取り方を解説しました。

コンバインは私道の運転であれば免許は必要ないものの、公道で運転する場合は自動車と同様に免許が必須です。

免許がないまま公道を運転すると無免許運転となり、厳しい罰則を受けるため注意しましょう。

コンバインの運転に必要な免許は、小型特殊免許または大型特殊免許ですが、大きさによって必要な免許は変わるため、事前に確認しておきましょう。

また、小型特殊免許については普通自動車免許を取得すると自動的に付帯されます。安心してコンバインを運転するためにも、免許のルールを知っておきましょう。

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